懲役刑や禁錮刑の判決が確定した成人受刑者を入れる刑務所、主に20歳未満の少年を収容する少年刑務所、判決確定前の被告人や死刑囚らが入る拘置所の総称。現在、全国に180施設あり、国家公務員の刑務官が勤務している。施設の管理や運営、被収容者の処遇などについては、刑事収容施設法で定めている。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
刑務所、少年刑務所、拘置所の総称。1908年(明治41)に制定され2007年(平成19)に廃止された監獄法の下では「監獄」という名称が使われていたが、監獄法にかわって施行された刑事収容施設法ではその呼び名を廃止し、かわりに「刑事施設」という名称を用いる。同法によれば、刑事施設は刑法・刑事訴訟法・その他の法令の規定に基づいて人を収容し、その者に対し必要な処遇を行う施設であるとされる。具体的な被収容者は、以下のとおり(同法3条)。
(1)懲役、禁錮(きんこ)または拘留の刑の執行のために拘置される者。
(2)刑事訴訟法の規定により逮捕留置される者。
(3)刑事訴訟法の規定により勾留(こうりゅう)される者。
(4)死刑の言渡しを受けて拘置される者。
(5)その他、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者および収容することができるとされる者。
これら刑事施設の被収容者は、(1)性別、(2)受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く)、未決拘禁者(受刑者または死刑確定者としての地位を有するものを除く)、未決拘禁者としての地位を有する受刑者、死刑確定者および各種被収容者の別、(3)懲役受刑者、禁錮受刑者および拘留受刑者の別に従って、それぞれ互いに分離される。ただし、これには次の例外がある。第一に、受刑者に作業として他の被収容者に接して食事の配給その他の作業を行わせるため必要があるときは、(2)および(3)の別による分離をしないことができ、第二に、適当と認めるときは、居室外に限り、(3)の別による分離をしないことができる(同法4条)。
なお、刑事施設に附置される施設として、刑法18条による労役場留置処分の執行を受ける者を収容する労役場や、法廷等の秩序維持に関する法律2条による監置処分に処せられた者を収容する監置場(刑事収容施設法287条)がある。しかし、これらの施設に収容される者は「刑事施設の被収容者」ではない。
2009年(平成21)4月1日時点で、刑事施設のうち本所は刑務所62(社会復帰促進センターという名称の4施設を含む)、少年刑務所7、拘置所8の合計77施設で、支所が刑務支所8、拘置支所104の合計112施設である。
[石川正興]
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